大日本帝国憲法第60条
ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。
大日本帝国憲法第60条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい60じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、司法の役割についての規定である。
原文
特別裁判󠄁所󠄁ノ管轄󠄁ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
現代風の表記
特別裁判所の管轄に属すべきものは、別に法律をもって、これを定める。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
関連項目
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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