大日本帝国憲法第51条

大日本帝国憲法第51条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい51じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。

原文

兩議院ハ此ノ憲󠄁法及󠄁議院法ニ揭クルモノヽ外內部ノ整理ニ必要󠄁ナル諸󠄀規則ヲ定ムルコトヲ得

現代風の表記

  • 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。

解説

衆議院と貴族院は、大日本帝国憲法及び議院法に規定されるもののほかに、議院の運営に関して議院規則の制定権を有していた。

脚注

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参考文献

  • 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー

関連項目

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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