高速道路株式会社法 |
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日本の法令 |
通称・略称 | 高速道路会社法 |
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法令番号 | 平成16年法律第99号 |
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種類 | 会社法 |
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効力 | 現行法 |
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成立 | 2004年6月2日 |
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公布 | 2004年6月9日 |
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施行 | 2005年10月1日 |
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所管 | 国土交通省[道路局] |
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主な内容 | 高速道路会社の運営 |
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関連法令 | 高速自動車国道法 |
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条文リンク | 高速道路株式会社法 - e-Gov法令検索 |
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ウィキソース原文 |
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高速道路株式会社法(こうそくどうろかぶしきがいしゃほう)は、道路関係4公団を民営化した6つの株式会社の事業の範囲等を定めた、日本の法律である。通称は高速道路会社法。法令番号は平成16年法律第99号、2004年(平成16年)6月9日に公布された。所管官庁は国土交通省道路局高速道路課。
概要
いわゆる道路公団民営化の議論を経て成立した法律であり、「道路関係4公団民営化関係4法」と総称される法律の一つである。残りの3法は以下。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
- 日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律
- 日本道路公団等民営化関係法施行法
本法の内容は、先例とされた国鉄分割民営化時の「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(JR会社法)」の内容を基本的に踏襲している。ただし、発行株式の 1/3 を政府[1](首都・阪神・本四連絡は地方公共団体も含む)保有と明記したり、事業内容を細かく規定しているなど、JR会社法より規制色の強い内容となっている。
設立された会社
法律の構成
ウィキソースに高速道路株式会社法の原文があります。
- 第1章 総則(第1条 - 第4条)
- 第2章 事業等(第5条 - 第14条)
- 第3章 雑則(第15条 - 第17条)
- 第4章 罰則(第18条 - 第23条)
- 附則
脚注
[脚注の使い方]
- ^ 名義はごく一部(例:NEXCO3社の 0.05 % は財務大臣)を除き国土交通大臣であったが、特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第76号)により社会資本整備事業特別会計が廃止され、同会計の道路勘定に属した権利義務が一般会計に帰属したこと(附則第24条第3項)に伴い、2014年4月1日からすべて財務大臣名義となった。