物部

曖昧さ回避 この項目では、歴史用語について説明しています。日本の古代氏族については「物部氏」を、兵庫県津名郡にあった村については「物部村 (兵庫県)」を、四国放送の女性アナウンサーについては「物部純子」を、その他の用法については「物部 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

物部(もののべ/もののふ)とは、古代日本の朝廷の兵(軍事)・刑(刑罰)に携わった職業部。令制諸官司にも配属されている品部

概要

氏族的系譜を有し、大化の改新以前は物部連伴造として管掌してきた。その数が多かったので、物部の八十氏などと呼ばれた。

『日本書紀』によると、崇神天皇7年の11月、物部氏の祖である伊香色雄(いかがしこお)に命じて、

物部(もののふ)の八十平瓮(やそびらか)を以て祭神之物(かみまつりもの)と作(な)さしむ[1]

とある。「平瓮」とは平らな土器。平たい皿様の器のことである。『古事記』中巻崇神天皇条にも同様の記載がある。

改新後も存続し、律令制下では囚獄司(40人)・衛門府(30人)・東西市司(各20人)に配属され、罪人の刑を執行する業務にあたった、という。

同様の職務を果たす部として、久米部がある。

物部氏

地方には物部連とは系統の異なる物部氏が多数存在した。

  1. 笠原使主の子・兄麻呂を祖とする武蔵国造族の物部直。
  2. 飯入根命の子・宇乃遅命を祖とする出雲国造族の物部
  3. 夏花命を祖とする上毛野国造同族の物部君(磯部氏)。
  4. 米餅搗大使主命の8世孫・額田臣と武蔵臣の兄弟を祖とする物部首。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 『日本書紀』崇神天皇7年11月13日条

参考文献

関連項目

  • 表示
  • 編集