港湾隣接地域

港湾隣接地域とは、港湾区域(水域)に隣接する地域(陸域)であって、港湾法に基づき港湾管理者が指定する区域をいう。当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲で指定され、港湾区域と同様の規制がある[1]

港湾隣接地域の指定

港湾隣接地域の指定は、港湾区域外100メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならないとされている[2]

港湾管理者の許可を要する行為

港湾隣接地域内においてある行為をしようとするものは港湾管理者の許可を受けなければならず、次のような行為などがある[1][3]

他法令による規制との関係

多くの港湾隣接地域は、海岸法に基づく海岸保全区域と重複している。この場合は、その重複範囲においては港湾隣接地域の荷重についての規制が優先されるため、各港湾管理者が定める荷重を超えるものが規制の対象となる。

脚注

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注釈

  1. ^ 載荷重の重量については各港湾管理者が条例等で定める。

出典

  1. ^ a b 港湾法 - e-Gov法令検索第37条
  2. ^ 港湾法 - e-Gov法令検索第37条の2
  3. ^ 港湾法施行令 - e-Gov法令検索第14条

関連項目

外部リンク