希望降任制度

希望降任制度(きぼうこうにんせいど)とは日本の公立小学校中学校高等学校校長教員が自ら教員の職階職位の降格を希望してその降格を認める制度[1]。また地方自治体の役所の職員には希望降格制度があり、同様な職位の降格を認める制度がある。

概要

2000年(平成12年)度から地方自治体教育委員会によって実施される制度[1]。公立小学校から高等学校において校長を筆頭にそれぞれ教員の職階において職務を担っている。しかしながらこれらの職務の責任を全うできない、健康上問題を抱える、家庭の事情などによって、校長や教員は職階の降格を希望し、認めることを制度化したもの[2]。降任として校長から教頭へ、校長から教諭へ、教頭から教諭へ、部主事から教諭へなど職階1段階や2段階の例がある。職務の中には様々な教育問題と言われることへの対処も含まれる。

いくつかの自治体は役所の職員の希望降格制度を教員の場合と同じような理由によって降格を認めることを教員の希望降任制度に2~3年遅れて採用・実施している。

脚注

  1. ^ a b “指導力不足教員の人事管理に関する取組等について・希望降任制度について”. 文部科学省. 2009年11月11日閲覧。
  2. ^ “図2 希望降任の理由”. 文部科学省. 2009年11月11日閲覧。

関連項目

外部リンク

  • 指導力不足教員の人事管理に関する取組等について・希望降任制度について - ウェイバックマシン(2006年6月21日アーカイブ分)
  • 希望降任制度について - ウェイバックマシン(2011年3月24日アーカイブ分)
  • 管理職員の本人希望による降任制度実施要領(三重県の例)
  • 西宮市職員希望降任制度の実施について
  • 希望降任制度および分限処分の降任の制限(分限・懲戒に関する質疑)福井県


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