宮内庁上皇職
上皇職(じょうこうしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。上皇(明仁(第125代天皇))と上皇后(美智子)の家政機関。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法により、2019年(令和元年)5月1日に新設された。
事務
- 宮内庁組織令附則第4条[1]
- 上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。
2 上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。
3 上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。
4 上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5 上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
職員
- 上皇侍従長
- 宮内庁上皇職の長で上皇職の事務を掌理する。宮内庁長官と侍従長と同じく特別職の認証官で、その任免は天皇により認証される。給与は特別職の式部官長と一般職の指定職8号俸(事務次官級)の宮内庁次長と同額である[2][3]。
- 上皇侍従次長
- 上皇侍従次長は上皇侍従長を補佐し、上皇侍従職の事務を整理する。
- 上皇侍従
- 上皇の側近奉仕のことを分掌する。なお、宮内庁長官が指定する者は上皇職の庶務をつかさどる「上皇職事務主管」という。
- 上皇女官長
- 上皇后の側近奉仕のことを総括し、上皇女官を監督する。
- 上皇女官
- 上皇后の側近奉仕のことを分掌し、上皇女官長を補佐する。
- 上皇侍医長
- 上皇及び上皇后に関する医事を総括する。
- 上皇侍医
- 上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
脚注
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内部部局 | |
施設等機関 | |
地方支分部局 | |
その他 | |
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上皇侍従長 | |
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