処分保留

処分保留(しょぶんほりゅう)とは、勾留期限内に十分な証拠が揃わなかった場合、検察官起訴の可否を保留して被疑者釈放すること。

不起訴処分の場合は当該刑事事件で再起訴されないが、処分保留で釈放された被疑者は起訴の可否を保留としているため、余罪捜査が並行している場合には起訴される可能性がある。

関連用語

外部リンク

  • 検察庁
    • 刑事事件の手続について - 検察庁
  • 『処分保留』 - コトバンク
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